✔ 賃金制度・評価制度を考えたいが、どうしたらいいか分からない!
✔ 目まぐるしい労働法令の改正についていけない!
✔ 管理者が管理者としての役割を果たしていない!
✔ 職場風土が停滞している!
✔ 使えそうな助成金の情報が入ってこない!
私は、平成17年より長野県内において介護事業を展開してまいりました。
オープン当初は、デイサービスの管理者、生活相談員、入浴介助から夜勤まですべての現場業務をこなしながら、片手間でなんちゃって経営をしていたため、当然毎日のように労務トラブルが発生していました。
頑張ってくれているスタッフのためにもこれではまずいと感じた私は、「自社の健全経営」という名目でく社会保険労務士資格を取得しました。
もちろん今でも万全な職場環境と胸を張って言えるわけではありませんが、日々頑張ってくれているスタッフのおかげで、現在では、現場はスタッフに任せ、私は社会保険労務士として、主に医療機関/介護/福祉/保育事業所を中心とした経営サポートを行うことが出来ています。
皆様と同じように現場で悩み苦しんできたからこそ、サポートできることが私にはあります。
「とりあえず”あいつ”に訊いてみよう!」経営者にとって、そういう存在になれるよう、今日も邁進していきます。
春日直哉社会保険労務士事務所
代表 春日 直哉
- 2023/11/21処遇改善 動画撮影
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- 2023/10/02令和5年分の年末調整に関する資料が公表されました!(国税庁)
- 2023/09/11完全失業率は、4か月ぶりの悪化
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
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障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |