料金表
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弊所の考える報酬の意義

 「頻繁に従業員の入退社があるわけではないから社労士は不要だし、顧問契約を結んだとしてもそれほど費用を支払うことはできない。」と経営者の方から言われることがあります。確かに従業員が定着している法人では、何年も従業員の入退社がない場合もあるわけで、そのような経営者の方のお言葉も一理あります。

 それでも経営者の方にお伝えしていることは、私たち社会保険労務士は、ただ手続き業務を行うことを生業にしているわけでなく、職場に潜むまだ顕在化していないリスクを抽出し改善を行うこと、あるいは今以上に「魅力ある職場づくり」にむけた取り組みを日頃より提案し実施していくことなのです。

 つまり、私たち社会保険労務士が顧問先に請求させていただく報酬には、事務処理や調査に費やす時間等が含まれることはもちろん、「ノウハウ」と「責任」をご提供しているということをご理解いただけたら幸いです。

経営相談(労務相談・就業規則・人事制度・助成金など)

    ●初回に限り無料(お問い合わせフォームにてご連絡下さい。)
    ●2回目以降 5,000円/回(税別) ※顧問契約法人の相談料はもちろん無料です。


@アドバイザリー顧問契約(経営相談、定期訪問なし)

  • 手続き業務は行わず、TEL・メール・ZOOM等を用いて、経営に関する相談に応じます。
  • 訪問する必要が生じた場合は、別途日当及び交通費のご負担をお願い致します。     
    月額10,000円(税別)

Aアドバイザリー顧問契約(経営相談、定期訪問あり)

  • 手続き業務は行わず、TEL・メール・ZOOM等を用いて、経営に関する相談に応じるとともに、毎月1回半日程度の定期訪問を行い、日頃の労務管理のチェック等を行います。
  • 定期訪問に係る費用は日当分のみとし、別途交通費のご負担をお願い致します。
   ●月額30,000円(税別)

Bスタンダード顧問契約(経営相談+労働・社会保険手続き)

  • 経営相談及び労働保険・社会保険に関する手続き代行業務を行います。
  • 1か月あるいは2か月に1回は定期訪問をすることとします。
  • 顧問料に含まれない手続き業務及び報酬については添付しますPDF資料をご参照下さい。
  • 労働保険に係る年度更新社会保険に係る算定基礎届は、それぞれ顧問料1か月相当分の費用の負担をお願い致します。
    従業員数 月額(税別)
    1名〜5名 15,000円
    6名〜10名  20,000円
    11名〜20名  25,000円
    21名〜40名 35,000円
    41名〜60名 50,000円
    61名〜80名 75,000円
    81名〜100名 100,000円
    100名〜 別途ご相談

C就業規則連動型顧問契約(B+就業規則の改定)

  • Cのスタンダード顧問契約に加え、就業規則の改定をサブスクリプション方式でお支払いいただく顧問契約です。最大のメリットは、就業規則を数年に1回大々的に改定するのでなく、労働法令の改正や社会情勢の変化をすばやく就業規則に反映させることで、職場に潜むリスクを速やかに規程に反映させることができる点となります。
  • なお、就業規則連動型顧問契約を結ばれた事業所で、就業規則の新規作成をご要望の事業所については、新規作成費用を25%オフにて承ります。
    従業員数 月額(税別)
    1名〜5名 25,000円
    6名〜10名  30,000円
    11名〜20名  35,000円
    21名〜40名 45,000円
    41名〜60名 60,000円
    61名〜80名 85,000円
    81名〜100名 110,000円
    100名〜 別途ご相談

給与計算

従業員数 基本料金(税別)
( )内は顧問契約事業所料金
顧問料(スタンダード顧問契約)
+給与計算(税別)
1〜5名 20,000円(15,000円) 30,000円 
6〜10名  25,000円(20,000円) 40,000円
11〜20名 30,000円(25,000円) 50,000円 
21〜30名 40,000円(29,000円) 64,000円
31〜40名 50,000円(37,000円) 72,000円
41〜50名 60,000円(45,000円) 95,000円
50名以上 ご相談 ご相談

(給与計算業務内容)
  データ入力/有給休暇管理/社会保険の管理/時間外勤務時間の計算/賃金台帳・明細の作成


労働保険年度更新/社会保険算定基礎届

●労働保険の年度更新
 労働保険の保険料は、社会保険の保険料と異なり、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として算定し、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算し、申告・納付することに併せて、翌年度の保険料を概算で納付しなければなりません。

●社会保険の算定基礎届
 
「被保険者報酬月額算定基礎届」とは、健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に受け取っている報酬と、既に決められている標準報酬月額が大きくかけ離れていないように、毎年1回「標準報酬月額」を決め直して日本年金機構に届け出る書類となります。

  
従業員数 年度更新(税別) 算定基礎届(税別)
1〜10名 25,000円 25,000円
11〜30名  37,500円 37,500円
31〜50名 50,000円 50,000円
51名〜 ご相談 ご相談
 ※顧問契約事業所につきましては、別料金となっております。

労働保険・社会保険の行政への新規適用届

●労働保険
 従業員を1名でも雇入れた場合は「保険関係成立届」を成立日翌日から起算して10日以内に所轄の労働基準監督署に、「雇用保険適用事業所設置届」を設置日翌日から起算して10日以内にハローワークに提出しなければなりません。

●社会保険
  次の事業所は、事実発生から5日以内に「新規適用届」を日本年金機構に提出しなければなりません。
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの事業所を含む)を使用する場合
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
  
従業員数 健康保険・厚生年金保険(税別)
( )内は顧問契約事業所料金
労災保険・雇用保険(税別)
()内は雇用契約事業所料金
1〜10名 50,000円(30,000円) 30,000円 (25,000円)
11〜30名  80,000円(50,000円) 50,000円(40,000円)
31名以上 ご相談 ご相談


助成金の申請代行

   ●助成金支給額の20%(税別)
     ※助成金の内容により、着手金をいただく場合がございます。
     ※顧問契約事業所につきましては、別料金となっております。

就業規則の作成/改定


就業規則本則 新規作成 150,000円(税別)
就業規則本則 改定 改定内容により決定(税別)
別規程 新規作成/改定 50,000円/件(税別)〜


その他業務

人事・労務関連の業務は、イレギュラーなケースも含め、上記記載以外にも多岐に渡ることとなるため、料金につきましても、業務のボリュームや難易度により決定させていただきますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。

(その他業務例)
  ● 行政機関等による調査・立ち合い
  ● 従業員との面談
  ● 各スポット手続き
  ● 年金請求業務
  ● 年末調整業務
  ● (福祉・)介護職員処遇改善加算計画書・報告書の作成業務
  ● 新規事業に係る業務  など
お問合せ
春日直哉社会保険労務士
事務所

〒390-0874
長野県松本市大手4-3-14
TEL:0263-38-4864
FAX:050-3488-1473
メールでのお問合せ
 
 
 
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