こんなお悩み抱えていませんか?
こんなお悩み抱えていませんか?

  人手不足が解消されない!

  賃金制度・評価制度を考えたいが、どうしたらいいか分からない!

✔  目まぐるしい労働法令の改正についていけない!

✔  管理者が管理者としての役割を果たしていない!

  職場風土が停滞している!

✔  使えそうな助成金の情報が入ってこない!

松本市、社労士、社会保険労務士、介護、障害、医療
ご挨拶

私は、平成17年より長野県内において介護事業を展開してまいりました。

オープン当初は、デイサービスの管理者、生活相談員、入浴介助か
ら夜勤まですべての現場業務をこなしながら、片手間でなんちゃって経営をしていたため、当然毎日のように労務トラブルが発生していました。

頑張ってくれているスタッフのためにもこれではまずいと感じた私は、「
自社の健全経営」という名目でく社会保険労務士資格を取得しました。

もちろん今でも万全な職場環境と胸を張って言えるわけではありませんが、日々頑張ってくれているスタッフのおかげで、現在では、現場はスタッフに任せ、私は社会保険労務士として、主に医療機関/介護/福祉/保育事業所を中心とした経営サポートを行うことが出来ています。

皆様と同じように現場で悩み苦しんできたからこそ、サポートできることが私にはあります。
とりあえず”あいつ”に訊いてみよう!」経営者にとって、そういう存在になれるよう、今日も邁進していきます。        

                                        春日直哉社会保険労務士事務所
                                 
                                             代表 春日 直哉

お知らせ
お知らせ

2023/11/21処遇改善 動画撮影
2023/10/16高卒の求人倍率3.52倍に上昇 【厚生労働省】
2023/10/02令和5年分の年末調整に関する資料が公表されました!(国税庁)
2023/09/11完全失業率は、4か月ぶりの悪化
2023/08/28令和5年度の地域別最低賃金は、全国平均1,004円に改定

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人事労務ニュース
人事労務ニュース

今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ

旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月
nlb1592.pdf
お問合せ
春日直哉社会保険労務士
事務所

〒390-0874
長野県松本市大手4-3-14
TEL:0263-38-4864
FAX:050-3488-1473
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