✔ 賃金制度・評価制度を考えたいが、どうしたらいいか分からない!
✔ 目まぐるしい労働法令の改正についていけない!
✔ 管理者が管理者としての役割を果たしていない!
✔ 職場風土が停滞している!
✔ 使えそうな助成金の情報が入ってこない!
私は、平成17年より長野県内において介護事業を展開してまいりました。オープン当初は、デイサービスの管理者、生活相談員、入浴介助から夜勤まですべての現場業務をこなしながら、片手間でなんちゃって経営をしていたため、当然毎日のように労務トラブルが発生していました。
頑張ってくれているスタッフのためにもこれではまずいと感じた私は、「自社の健全経営」という名目でく社会保険労務士資格を取得しました。
もちろん今でも万全な職場環境と胸を張って言えるわけではありませんが、日々頑張ってくれているスタッフのおかげで、現在では、現場はスタッフに任せ、私は社会保険労務士として、主に医療機関/介護/福祉/保育事業所を中心とした経営サポートを行うことが出来ています。
皆様と同じように現場で悩み苦しんできたからこそ、サポートできることが私にはあります。
「とりあえず”あいつ”に訊いてみよう!」経営者にとって、そういう存在になれるよう、今日も邁進していきます。
春日直哉社会保険労務士事務所
代表 春日 直哉
- 2023/11/21処遇改善 動画撮影
- 2023/10/16高卒の求人倍率3.52倍に上昇 【厚生労働省】
- 2023/10/02令和5年分の年末調整に関する資料が公表されました!(国税庁)
- 2023/09/11完全失業率は、4か月ぶりの悪化
- 2023/08/28令和5年度の地域別最低賃金は、全国平均1,004円に改定
>> 一覧へ
- 増加する精神障害の労災支給決定件数 求められるハラスメント対策2024/07/23
- 来年4月に創設される「共働き・共育て」のための給付金2024/07/16
- 重要となる職場の熱中症予防対策2024/07/09
- 3年連続増加となった休業4日以上の死傷者数2024/07/02
- 特別休暇を設ける際のポイントと注目を浴びる孫休暇2024/06/25
>> バックナンバーへ
![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | ![]() ![]() |
![]() |
今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに仕事を進めておきましょう。>> 本文へ |
![]() |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最近注目が高まるカスタマーハラスメント対策についてとり上げます。>> 本文へ |
![]() |
人手不足解消の観点から定年の引き上げや定年再雇用時の賃金水準の見直しなど、企業において高年齢者の積極活用を進める動きがみられます。今回の旬の特集では、こうした動きに対応し、高年齢雇用に関する動きについてとり上げます。>> 本文へ |
![]() |
>> 用語一覧へ |
労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |