お知らせ
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作成日:2021/06/07
出生時育児休業の創設!



 子どもの出生後、8週間以内に最大4週間の休業を取得することができる「出生時育児休業(男性版産休)」の導入が、6月3日の衆議院本会議において育児・介護休業法、雇用保険法の改正という形で可決・成立しました。

 また、企業に対して、妊娠・出産の申出を行った社員に対する制度の周知と休業取得意向の確認を義務づけるといった改正も併せて行われます。

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(概要)  出典:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

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