お知らせ
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作成日:2021/08/23
夫婦共に収入がる場合の被扶養者の認定について



日本年金機構は、「夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正」、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者収入確認の特例」等を発表し、夫婦ともに収入がある場合の被扶養者認定事務については、次の2点が改正されました。
(1)夫婦ともに収入がある場合の認定の考え方
 被扶養者とすべき者の人数に係わらず、年間収入の多い方の被扶養者であると認定しますが、「年間収入」の考え方について以下の通り見直されました。

】:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入
】:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入

(2)育児休業等の期間における取り扱い
 主として生計を維持する方が育児休業等を取得したことにより、夫婦の収入が逆転する場合等においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。

詳細はこちら↓↓↓
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

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春日直哉社会保険労務士
事務所

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