お知らせ
お知らせ
作成日:2021/09/24
介護職員処遇改善加算の運用について



 9月22日(水)は、通所介護を運営されている2つの事業所を訪問し、介護職員処遇改善加算に関する途中経過を確認し合いました。

 介護職員処遇改善加算(特定を含む。)を、昇給及び賞与として支給している事業所にとっては、10月に実施される最低賃金の改定も大きく影響してきます。夏季賞与としてどの程度処遇改善加算分を支給したかはもちろんですが、最低賃金の改定も踏まえて、介護スタッフの昇給をどのように行うか、もちろん介護職員処遇改善加算の算定要件である賃金表(等級表)をベースに考えていかなければならないわけですが、昇給原資を介護職員処遇改善加算からあてがうことを考慮すれば、最低賃金の改定を控えたこの時期に方向性を明確にすることが重要となります。

 各事業所におかれましては、時給スタッフはもちろんのこと、月給スタッフにつきましてもこの時期にご検討いただくことをおすすめ致します。

                                                      以上

お問合せ
春日直哉社会保険労務士
事務所

〒390-0874
長野県松本市大手4-3-14
TEL:0263-38-4864
FAX:050-3488-1473
メールでのお問合せ
 
 
 
料金表