お知らせ
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作成日:2021/10/20
絶賛執筆進行中!



令和4年4月より、中小企業においてもパワハラ防止法が適用となります。

具体的に法人が講じなければならない措置について以下のとおり示されています。
  @事業所としての方針等の明確化およびその周知・啓発
  A労働者等からの相談に応じるための体制の整備
  B起こってしまったパワハラへの迅速かつ適切な対応
  C上記3つに付随して講ずべき措置

中小企業への義務化まで半年を切る中、私は現在、株式会社日総研出版(隔月刊訪問介護サービス)
からの依頼を受けて、2回に渡って、「パワハラ防止法」について執筆を進めています。

1回目(前編:定義と判断基準)はすでに校正も終わり、発売を待つのみとなっており、
2回目(後編:対策の進め方)の執筆に着手しています。

そこで、私が執筆した範囲の冊子がこの先1か月以内には届くはずですが、
先着30名の皆様にプレゼント致します。

ご希望の方は、弊所ホームページよりご依頼下さい。
※弊所顧問先様につきましてはもちろん無料にてお渡し致しますので、依頼は不要です。

先着順につき、ご希望に沿えない場合もございます、ご容赦下さい。

                                          以上

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春日直哉社会保険労務士
事務所

〒390-0874
長野県松本市大手4-3-14
TEL:0263-38-4864
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